障がい福祉サービス(訪問介護)

障がいをお持ちの方に対する訪問介護とは?

(重度訪問介護・居宅介護・行動援護)

画像をアップロード

障がい者総合支援法に基づくサービスです。

在宅で暮らす障がいをお持ちの方(※原則、18歳以上の方が対象)
に対し、ヘルパーさんがご自宅に訪問して身の回りのお世話のお手伝いをさせて頂きます。

具体的には、以下のサービスを行います。

身なりの保清及び整容入浴・シャワー浴・清拭・洗面や口腔ケア・更衣介助など
食事介助 食塊や食事の介助等など
排泄介助トイレ介助・おむつや尿パットの交換など
調理及び配下膳一般的な調理・配下膳・後片付けなど
洗濯洗濯・乾燥(物干し)・取り入れや収納など
掃除居室・寝室・台所・トイレ・浴室などの清掃
移動介助体位交換・移乗や移動介助など

地域生活支援事業とは?

移動支援(ガイドヘルプサービス)

画像をアップロード

地域にお住いの障がい者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来るように市町村が実施する事業です。

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の為の外出時に於ける移動支援(ガイドヘルプ)を行います。

※八王子市の場合、30h/月以内。通勤、通学、通所、営業活動、通年且つ長期に渡る外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。

介護保険サービス(訪問介護)

高齢者に対する訪問介護とは?

(訪問介護・予防訪問介護相当サービス)

画像をアップロード

介護保険法に基づくサービスです。
ヘルパーさんが自宅を訪問して入浴、食事、排泄などの直接身体に触れる介助「身体介護」や調理、洗濯、掃除などの家事「生活援助」を行うサービスです。
要支援及び要介護の高齢者が自立した生活を送る為に日々の生活をサポートさせて頂きます。
具体的には、以下のサービスを行います。

身なりの保清及び整容入浴・シャワー浴・清拭・洗面や口腔ケア・更衣介助など
食事介助食塊や食事の介助等など
排泄介助 トイレ介助・おむつや尿パットの交換など
移動介助体位交換・移乗や移動介助など
調理及び配下膳一般的な調理・配下膳・後片付けなど
洗濯洗濯・乾燥(物干し)・取り入れや収納など
掃除居室・寝室・台所・トイレ・浴室などの清掃
その他※医療行為でないもの

対象とならないサービス

ホームヘルパーは、家政婦サービスではありません。
私達はコンプライアンスに基づいたサービスの提供が基本です。
したがって、訪問介護で受けられないサービスも多く存在します。

以下の行為は障がい福祉・介護保険サービスの対象とならないサービスです。

  • 医療行為にあたるもの(インスリン注射、経管栄養、点滴や喀痰の吸引、摘便や床ずれの処置など )
  • 本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
  • 日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
  • ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)